>>706
相続法に強行法規性があるとは言っても全ての規定に適用されるわけではない
相続割合をどうするかなど当事者同士の遺産分割協議が優先されるし
相続放棄も任意であって私的自治の範囲内である
千代が相続放棄によって胎児に代襲相続させるかも同様であり俺の発言には何ら誤りはなく
謝罪すべきはそういうことも知らない初学者のおまえの方だ