ID:4ocQEVb3の他の戯言・妄想はどうでもいいのだが、下記の点はぜひお答え願いたい(以下はうちのアルバイトの法学部生の文章に自分が加筆したもの)。

>>743
> 千代の相続放棄によって胎児の代襲相続が確定するから廃除についてはどうでも良いが

私の長い実務経験の中で「相続放棄が代襲相続原因となる」ということを記載している書物はこれまでに見たことも聞いたこともない。
もし存在するならば、その書物名・著者名・出版社名を挙げていただきたい。
明らかに民法887条2項の明文に反する解説であるため、会を通じて著者・出版社に連絡を取り、すみやかな訂正を依頼する。

さらに>>745
> 一般的な代襲原因としては被代襲者(千代)の相続前の死亡・相続欠格・廃除だが代襲相続規定を任意規定と取ればこれらの原因に関わらず千代の胎児に代襲相続させることは可能

上記と同様、「代襲相続規定を任意規定である」ということを記載している書物がもし存在するのならば、その書物名・著者名・出版社名を挙げていただきたい。
遺贈、遺言による相続分・分割方法等の指定に関する規定があっても、民法の代襲相続の規定は強行規定であることに判例・学説・実務上も異論はないからだ。
なぜなら、民法の代襲相続の規定が任意規定であるというのならば、相続人本人が本規定の適用を任意に適用を除外できなければならないが、それは不可能なのだから(被相続人の意思による遺贈、遺言による相続分・分割方法等の指定は、相続人本人の意思とは無関係である)。

上記の点は、うちのアルバイトの法学部生が「その出典の回答が出るまで何回でも書きましょう」と言っており、自分もそれは了解している。
したがって、ID:4ocQEVb3からの明確な回答がくるまで、この書き込みが延々と書き込まれることだろう。
もちろん当方もそれがぜひ知りたいので、ID:4ocQEVb3からの明確な回答を見たいと思う。
そしてその根拠が何も示されないのであれば、上記の全てがID:4ocQEVb3の無知・妄想・思い込みであるということに確定することになる。