>>743
> 千代のテルヲに対する言動は条文の「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」という要件を満たしている。ドラマのケースで家裁への請求が存在しないからと言ってその存否の判断はできない
> ドラマの要素でなければ割愛するし、そもそも本人ではなく代理人弁護士等が請求するものだし
> 状況から判断して廃除請求は十分有り得る

これも上記の「3.ドラマに描かれていない事実関係を勝手に仮定(ないし妄想)した事実認定を行う」そのもの。
事実関係の把握が最も重要な実務において、認定・証明されない要件事実について法律適用をすることなど、実務家にとっては到底ありえないこと。
しかも、廃除には当該「請求」では足りず、原則として家庭裁判所の審判確定を要する(民895条参照)。