>>745
> これが口から出まかせの嘘だということは認めたか
何を言っているのか全く不明である。
昭和7年大審院判決の「それ以前の実務は取り扱いが確定していなかっただけであり、「停止条件説ではなく解除条件説」だったということではない」と書いた通りの状況を説明したにすぎない。
若干の異論がありつつもむしろ胎児の権利保護に資するという意見が強く、現状の実務においてもこの判例は確定した判例としてそのまま生きている。

> 一般的な代襲原因としては被代襲者(千代)の相続前の死亡・相続欠格・廃除だが代襲相続規定を任意規定と取ればこれらの原因に関わらず千代の胎児に代襲相続させることは可能
> 一つには取引安全の優先、債権者保護の要請から相続放棄によって容易に債務から逃れられるとするのは法の主旨に反する。
>当然債権回収者であるヤクザはそこを狙ってくるだろう。それを未然に防ぐためにも当初>>523
指摘した通り胎児についても相続放棄しておかないといけない

上記の通り、民法の代襲相続規定は強行規定であり、相続放棄が代襲相続原因に該当しないことは、民法の明文規定から明らかであり、もし千代に胎児がいたとしても千代の相続放棄により胎児への代襲相続(テルヲの債務の相続)はない。
しかも、「一つには取引安全の優先、債権者保護の要請から相続放棄によって容易に債務から逃れられるとするのは法の主旨に反する。」という書き込みが明らかな誤りであることは、民法が相続の放棄という、相続人がマイナスの相続財産(被相続人の負債)からをも逃れる手段を認めていることからもわかることである。