>>746
> 胎児が遺贈を受けることが出来ることを知らなかった負け惜しみキタ

そんな常識を知らない法律実務家は存在しない。
それ以前に祖父テルヲが千代の胎児(これ自体がお前の妄想だが)に対して遺贈したシーンもない。
そもそもマイナスの相続財産(債務)しか有していない祖父テルヲが千代の胎児に債務だけを包括遺贈により承継させるという実際にありえない場面を妄想しているのは、お前ぐらいのものだろう。
そんなことがもしあれば、判例によれば、胎児が生きて生まれてから、子の法定代理人たる母の千代が子への包括遺贈(債務承継)を放棄すれば足りることだ(民法990条・915条・938条以下)
そもそもそのすべてがお前の妄想の世界にすぎないのだが。

> ドラマに描かれていないことならそもそも相続だの相続放棄だのそんな話のシーンは一切ない。それを顔真っ赤にして書き込んでるのはお前の方だろw

ドラマに描かれていない事実関係を妄想で膨らませているのはお前の方だろう。
相続は被相続人の死亡という事実により当然に生ずるのだから、そもそもドラマに描く必要がない。
娘千代の相続放棄は、父テルヲの債務から逃れる唯一の法律手段であり、お前自身が妄想でこれまで何度も書いているだろう(と、以上、うちのアルバイト法学部生が書いている)。