民法の代襲相続の規定を強行規定と見た場合
・千代が相続欠格事由に該当する事、例えばテルヲを強迫によって遺言をさせたり取消・変更させたりすれば
 千代は相続資格をはく奪され千代の子が代襲相続することになる
・千代は末期状態のテルヲを蹴飛ばしたり虐待が認められ、また親を親とも思わない罵詈雑言を浴びせる
 重大な侮辱が認められる。テルヲまたはテルヲの代理人が家裁へ申立て廃除の審判を受ければ千代は
 相続権を失い千代の子が代襲相続することになる
・テルヲは遺言により千代の子へ財産(負債を含む)を包括遺贈させる

民法の代襲相続の規定を任意規定と見た場合
・代襲原因に捕らわれず自由に相続可能となり千代の子はテルヲの相続人となる

強行、任意のいずれにせよ千代の子がテルヲの相続人となるケースが考えられ、千代の子は債務弁済から
逃れるために相続放棄が必要となる
ID:tnWJDWpH = ID:iROTySKI =前スレID:25n3JzYiは規定を覚えること或いは検索することは出来ても
それを現実社会に当てはめ実践的に考えることが出来ない。法務部門に求められる柔軟性・危機管理能力は
ゼロであり、とても法律で飯を食っているなどどは言えない有様だ