>>229-232
(学説)
【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 262頁 代襲相続】
「(2)要件
(ア)開始以前の相続人の死亡・相続権の喪失
相続人が相続開始以前に死亡するか、または相続権を失ったことである。
ここに相続権を失った場合とは、相続人が欠格者となり(891条参照)、または廃除された場合(892条・893条参照)を意味し、相続の放棄を含まない。そのことは887条の文言から明瞭である。放棄は相続の開始の後に相続人が相続人となることを積極的に拒否するものであるから、代襲を認めない−したがって、放棄者の直系卑属は全く相続関係から除かれる−のが相当であるというのがその立法理由である。」
【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 381頁 遺言事項(1)相続に関する事項】
「民法は遺言による相続人の指定を認めていない。今日では、遺贈、特に包括遺贈(中略)によって同じ目的が達せられるからである。」
【民法概論5 親族・相続 川井健 127頁以下 U 相続の前提としての私有財産制】
「相続の前提として、私有財産制がひかえている。本来、私有財産制の下では、人は、その所有する財産を自由に処分することができる。生前におけると同様、人は死後の財産の行方を生前に自由に決定することができる。これが遺言の自由(中略)である。」
「遺言がないときには、法律は規定を設けて、法律通りの相続が行われるという扱いをする。これを法定相続という。」
【民法概論5 親族・相続 川井健 140頁 (6)相続人の死亡以外の代襲相続原因】
「代襲相続の原因は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合に限られず、相続欠格と相続人廃除の場合がある。」
「被相続人の子の相続放棄は代襲事由と定められていないので、代襲相続は認められない。」