さらに>>275に下記も追加しておきます。
【民法1 総則・物権法(第三版)我妻・有泉・川井 138頁 第三節 法律行為と強行規定および公序良俗(3)】
「要するに、社会一般の取引・社会政策・身分上または財産上の秩序などに関するものは、強行規定なのであるから、いちいちの規定についてよくその趣旨と社会の実情とを観察考慮してこれを決すべきである。
これを民法の領域についてみれば、@親権・夫婦・相続順位などのように身分関係に関する法規は一般に強行法規である。したがって、相続順位(887条以下)を変更する契約、重婚をしようとする契約(732条参照)などは無効である。」
このように通説は代襲相続にかかる887条2項の規定が強行規定(強行法規)であると解しており、判例・学説・実務と取扱上の異論もありません。
したがって、相続の開始後に相続人間の合意により相続人の範囲を変更すること、および887条2項・3項が定める範囲外の者を代襲相続・再代襲相続の相続人として合意することは、無効となります。
>>229-232の書き込みは全くのデタラメです。
なお、相続の開始後にいったん相続人に帰属した相続財産(債務を含む)またはその法的地位を、その後の合意により第三者に移転させることは法律上可能ですが(債権譲渡・債務引受・契約上の地位の移転)、これは相続ではありません。