>>273
祖父の遺言も相続手段の一つとして考慮に入れなければいけません
あなたに都合が悪いからといって勝手に条件設定しないでください
現実社会では起こりうることですから

>>274>>280
それはただ民法の条文をコピペしただけでどこにも強行法規とする文章はありませんね
それのどこに強行法規の規定があるのでしょうか