>>275
それも法律として立法する際の考え方について言及しているに過ぎません
相続に関しては争いごとが多いから話がまとまらない場合はこの法律を使用してくださいね
と言っているのです。遺言のケースでは赤の他人が入り込んで本来受けるべき権利が失われる
相続人が出てくるので強行規定として遺留分が設定されているのです
他人の入り込む余地のない代襲相続に関しては血族姻族のことなので国家が強行的に規定するよりも
原則私的自治に委ねるべきで、当人同士話がまとまらない場合には法律規定が用いられるのです