>>313
自分に都合が悪いからといってドラマに描かれてもいない「祖父の遺言」の事実を勝手に設定している
のはあなただけです。だいたい「母に胎児がいるかもしれない」ということ自体がドラマには一切描かれていないあなたの妄想ですから。
そもそも負債しかない祖父が子の胎児に債務だけを承継させる包括遺贈(?)などまず実際にはありませんし、もしあったとしても、胎児が生きて生まれてから母が子の法定代理人として遺贈の放棄をすれば足りることです(民法986条)。
これは、>>309に再掲したバイト先事務所の代表先生のご意見にある、あなたの行動様式として「3.ドラマに描かれていない事実関係を勝手に仮定(ないし妄想)した事実認定を行う。」の通りの姿を示しているだけのことです。
また、ある条項が強行法規である旨の明示規定を置く法律は、近年制定された法律でわずかにみられるだけであり、民法を含む大半の法律にはそれを明示してはいません。
>>291に挙げた基本書の記載の通り、「要するに、社会一般の取引・社会政策・身分上または財産上の秩序などに関するものは、強行規定なのであるから、いちいちの規定についてよくその趣旨と社会の実情とを観察考慮してこれを決すべきである。」ということです。
こんなことは法律のイロハのイです。