>>316
>>277に挙げたネット上のソースは、wikiを除いて相続に関する弁護士・法律実務者の現行実務についての解説です。

> 民法は相続割合を定めているが強制ではない
民法上、被相続人が遺言により遺産分割を禁じていなければ、相続人が行いうることは当然です(民法907条・908条>>274)。遺言が存在しないこのドラマのケースでは問題にもなりません。
そして被相続人が遺言により相続分の指定(民法902条)を行っていても、遺留分(民法1042条以下)の規定に反する範囲で無効となります。その意味で民法の遺留分に関する規定は、まさに強行規定の典型です。

> 相続放棄が代襲相続の原因とはならなくても任意規定なので任意にできる、一応の規定を示してはいるが紛争解決のガイドラインに過ぎません
相続人の遺言(遺贈を含む)がなければ、代襲相続の規定がそのまま適用されます。その意味で強行規定です。
したがって、相続人の遺言(遺贈を含む)がなく子が相続放棄をした場合には、その直系卑属への代襲相続は生じません。相続民法の規定は紛争解決のガイドラインではありません。

すなわち、民法の相続法の規定はつぎの内容で構成されており、いずれも強行規定です。
@遺言という被相続人の最終の意思に効力を認め、これを最優先する規定(その意味で、遺言は相続制度をはみ出るもので、形式的には相続と遺言とは本質的な関連を持たない【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 240頁】)
A被相続人の遺言があってもこれを排除する規定(遺留分(民法1042条以下))
B被相続人の遺言がなければ、民法の規定がそのまま適用される規定(相続人等の民法の相続編のその他の規定)
このように民法の相続編の規定は、被相続人の意思がなければ、相続開始後は相続人等が規定の適用を排除できない点で、民法の財産法の規定とは根本的に異なります。