>>503
おそらく指摘されているように応召義務を指していると思われるが勘違いも甚だしく都市伝説紛いである
少ないながらも応召義務は国家に対してであって直ちに私権におよぶものではないと判じた平成に判決例がある
医師法の応召義務に関して権利主体に関する記述は無いだろ
航空機内で医療行為をしなければならない義務は根が無い