>>969
好意であることと有償無償かは関係ないよ社会経験皆無の阿呆老人


建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号、建物保護法)
借地法(大正10年4月8日法律第49号。5月15日施行)
借家法(大正10年4月8日法律第50号。5月15日施行)

これらを足し合わせたものが借地借家法だぞ低能w


関係悪化でいつ信頼関係が破綻するか分からないから言ってるんだよ馬鹿
法改正前の旧第597条2項但書の解釈では、この条項の類推適用により当事者間の信頼関係が破綻したと
みられるときは解約しうると解されている