馬鹿 ID:4iT94I5X「あんたは民法162条2項、186条の規定も読んだことないの?w」

ほらよ。貼るだけなら猿でもできる。お前がそのレベル

第162条(所有権の時効取得)
1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2項
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、
善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。



第186条(占有の態様等に関する推定)
1項
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2項
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。