>>643
> >>147>>161
> そうそう、ただそれだけのことなんだよね
> 改めて判例を確認したけど、不動産物権には公示の原則があるから、不動産取引にはまず不動産登記簿を確認することが基本で、売主の所有名義を登記簿で調査しなかったことが10年の取得時効上の過失になるという判例(大判大正5年3月24日)がある
> ちょうどその裏返しとして、登記簿の記載を信じることは一般に過失にはならないという判例(大判大正2年6月16日、 大判昭和元年12月25日 )もある

さあ自演が始まったw お前に同意する人など一人もいないからw
不動産取引にはまず不動産登記簿を確認することは当たり前のことで、いつ俺がそれを否定した?
俺が言っているのは登記と実体との不一致があるから、それで取引をしたからといって過失にはならないと
言っている。それを登記簿を確認しなければ過失だとお前が勝手にすり替えてるだけだろ

> 公示の原則があくまでも基本で、でも実際は登記簿と実体が一致しないことがよくあるから、不動産登記簿を確認した上でさらに登記簿上の名義人と土地の実体を実際によく調べてから取引することが通常は必要になるのだから当たり前のことなんだけど

だから実態調査を通常人が行える程度に行っていれば過失にはならない。それで本人であると納得して取引すれば
善意・無過失であり短期取得時効10年が認められる。

> この爺さんが言うように、不動産登記簿を確認もしないで土地所有者を勝手に名乗る人と不動産取引をしてたら、土地の所有者をかたる赤の他人の無権利者に騙されて金を取られても仕方ないことになるわね

俺はそんなこと言ってないからw 本当に認知症が進行してるなジイイw