>>56>>58
何をどう勘違いしているのか知らないが、前にも書いたように自分は基本的にロム専。
ただ司法書士という職業柄、嫌でも法律的な書き込みには目が止まるし、自分の商売の領域で明らかな嘘を書かれるのはそのまま見過ごせないだけのこと。
お前が自分自身の書き込みに「駄長文」という認識を持っていることは正しい。
しかしそれでも言葉が足りず、「嘘八百の駄長文」と書くべきだろう。
お前が根本的に間違っているのは、不動産登記には公信力はないが推定力はあるということを知らないこと。
不動産登記の推定力とは「登記あるところに所有権あり」と事実上推定する力で、これこそが不動産公示制度の存在意義であり中核であるといっていい(本登記のみの効力だが)。
判例は、登記簿上の所有者甲と占有者乙とがいる場合、まず甲が所有者と推定され、この推定が破らられて初めて乙が所有者と推定されるとする(大判大15・12・25。同旨、最判昭和34・1・8、最判昭和46・6・29)。
162条2項の10年の短期取得時効の無過失要件に関し判例が、登記簿の記載を信じたことは基本的に過失にはならない(大判大2・6・16、 大判昭元・12・25)とし、売主の所有名義を登記簿で調査しなかったことは過失になる(大判大5・3・24)とするのも、不動産登記の推定力を前提にした結論。