>判例は、登記簿上の所有者甲と占有者乙とがいる場合、まず甲が所有者と推定され、この推定が破らられて>初めて乙が所有者と推定されるとする(大判大15・12・25。同旨、最判昭和34・1・8、最判昭和46・6・29)。>162条2項の10年の短期取得時効の無過失要件に関し判例が、登記簿の記載を信じたことは基本的に過失には>ならない(大判大2・6・16、 大判昭元・12・25)とし、売主の所有名義を登記簿で調査しなかったことは>過失になる(大判大5・3・24)とするのも、不動産登記の推定力を前提にした結論。

これについて、こちらはその判例の立場を取っている。説明済だが再掲。俺は別にその判例を否定などしていないよ。お前の認識違い不動産取引にはまず不動産登記簿を確認することは当たり前のことで、いつ俺がそれを否定した?俺が言っているのは登記と実体との不一致があるから、それで取引をしたからといって過失にはならないと言っている。それを登記簿を確認しなければ過失だとお前が勝手にすり替えてるだけだろ実態調査を通常人が行える程度に行っていれば過失にはならない。それで本人であると納得して取引すれば善意・無過失であり短期取得時効10年が認められる。
不動産登記簿を確認して、不法占拠者=不動産登記簿上の所有者なんて一言も言っていない一致するはずないでしょ馬鹿かしら俺はまず登記簿を確認してそれで名義が一致すれば問題なし一致しなければ他の方法で実体を調べる取引相手が本人であると判れば取引実行これで無過失は実証されると言っているおまえが言うように「不法占拠者から譲渡された第三者に10年の取得時効が認められることは絶対にない」というのは全くもって誤りだと言うことだ。分ったかいボケ爺さん