前スレ997

>窃盗の事実は盗難被害を知る証人が多数いるからいくらでも証明可能

それは窃盗を目撃したり、防犯カメラに映ってたりしたわけではなく事実の証明にはならない
ただ金庫から消えてるのを見て窃盗だと思い込んでいるに過ぎない

>為替手形?この事案を何の関係があるんだバーカ

この阿呆は房子、矢作、権田の三者間取引を非合法と言うが、そんなことは日常の商取引決済で為替手形を
用いる合法手段で普通に行われる。法律・商習慣・社会の仕組を知らない無職丸出しと言えるだろう

>オーナーから委託を受けて登記済権利証の管理を委ねた従業員もいないのに、何が横領だよカスw
>オーナーの意思に基づかずに登記済権利証の占有を失ったんだから民法193条の適用対象だバーカ

これも全く事実誤認で会社のルールを知らない無職と言えよう
権利書は手提げ金庫の中に保管されていた。手提げ金庫は売上金を保管するため従業員が管理を任されていた。
そこから売上金と権利書を持ち出し着服すれば横領ということになる
193条の適用はオーナーの意思がなく占有を離脱した場合のみであり、横領はオーナーの意思で業務を任せており
オーナーに帰責性があり193条による救済は受けられない

お前はバカすぎるからもう大人しくしてろw