2018年1月、逗子市に対して情報公開請求を実施。守秘義務違反と認定された当時の市職員に対する市の聴取結果の開示を求めた。
開示された内容(概要)は以下のとおり。市職員(当時63)は再任用職員として、総務部納税課の主事をしていた男性だ。
面談(聴取)実施日:2012年12月12日(水)14時12分ー14時21分面談対応者:総務部次長
【質問】対象者(被害者の女性)を照会した時間に在席していましたか。【回答】記憶にない。問い合わせがあったかどうかもわからない。
【質問】日常業務時に他の職員がログインした住基システムを使用することはありますか。
【回答】窓口に置いてあるパソコンについては色々な人が確認できる。通常は自席のパソコンを使用する。
【質問】当日、照会をしたパソコンを使用した記憶はありますか。【回答】当然使用している。
【質問】対象者について照会した記憶はありますか。【回答】記憶にない。市による聴取は、この1回でわずか9分間だけ。
市は2014年2月28日、この市職員が住所を漏らす守秘義務違反行為をしたとして、1か月の停職処分とした。
そのまま再任用期間が満了し、3月末をもって退職したという。また、110万円という金額をどう支払っていくつもりなのか、
市の見解も聞いた。総務部総務課は「判決が確定した際には、市予算から賠償金をお支払いいたします」と回答。
根拠として、国家賠償法で、一義的に公共団体(逗子市)が損害賠償をするよう定められていることを挙げた。
ただ、損害を与えた行為に「故意又は重大な過失」があったときには、公共団体(逗子市)は、
その公務員に対して求償権を有する規定があり、「この権利を行使するかは、今後、慎重に検討してまいります」とした。
求償権とは、債務者の債務を肩代わりして払った者が、その債務者に対してもつ返還請求権のこと。
つまり、逗子市は賠償金をいったん支払った上で、当時の市職員に対して110万円を返すよう求めることを検討する方針だ。