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>南極海での捕獲はゼロになる(3月末の持ち帰り分まで)

【南極の海洋生物資源の保存に関する条約・第6条】

捕鯨は転換点に IWC脱退すれば南極海の調査継続できず
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181224/k10011758251000.html

2018年12月24日 11時23分
政府は、IWC=国際捕鯨委員会から脱退する方針を固めましたが、脱退するとIWCへの加盟を条件に認められている南極海での調査捕鯨が続けられなくなるため、今後、この海域での調査の抜本的な見直しを迫られることになります。
日本は、IWCで商業捕鯨の一時停止が決議されてからも、1987年からクジラの資源状況を調べる目的で南極海での調査捕鯨を続けています。
南極海での捕鯨は国際条約で原則として禁止されていますが、IWCの加盟国に限って許可されることになっていて、日本はこれによって南極海での調査捕鯨を行ってきました。
しかしIWCから脱退すれば、南極海での調査捕鯨は続けられなくなるため、今後、調査捕鯨の中心となっていたこの海域での調査の抜本的な見直しを迫られることになります。
日本はクジラの資源量を正確に把握するためには、生息数が多い南極海での調査が欠かせないとして、この海域での調査捕鯨を30年以上続けてきましたが、大きな転換点を迎えることになりそうです。


(※) 南極の海洋生物資源の保存に関する条約
http://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/kankyo/hogo/kokusai/jyouyaku/kaiyou_seibutsu.pdf
[第6条]
この条約のいかなる規定も、この条約の締約国が国際捕鯨取締条約及び南極のあざらしの保存に関する条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない。