【林克紀(太地町立くじらの博物館・館長)が動物愛護法違反容疑で書類送検】(本日、平成31年3月7日付)

2019年03月07日 20:51
「太地町立くじらの博物館」館長を刑事告発しました。その結果、本日、動物愛護法違反の容疑で書類送検されました事をご報告いたします。
https://twitter.com/yabukiren0/status/1103626048342802437
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この度、LIAでは、平成30年9月に、台風24号が迫る中、森浦湾の逃げ場所が無い生簀の中にイルカ達を拘束監禁し、
4頭のイルカを死亡させ、1頭のイルカに怪我を負わせた「太地町立くじらの博物館の館長「林克紀(はやしかつき」氏」を
「動物の愛護及び管理に関する法律」違反の容疑で平成30年10月6日付けで、和歌山県警察本部長様宛に刑事告発いたしました。
その結果、本日、平成31年3月7日付けで和歌山地方検察庁 新宮支部に書類送検されました事をご報告いたします。

[告 発 状]
和歌山県警察本部長殿

平成30年10月6日

1、告発人  団体名称 NGO Life Investigation Agency

2、被告発人 住所      和歌山県東牟婁郡太地町太地2934−2

       名称      太地町立くじらの博物館

       氏名      林克紀(館長)

3、告発事実
被告発人は、和歌山県東牟婁郡太地町沿岸部の森浦湾内に設置したイケス内で太地町立くじらの博物館が占有しながら飼育していた愛玩動物であるイルカ達を、
台風24号が迫る中、逃げ場所の無いイケス内にそのまま拘束し、平成30年9月29日、イルカ4頭を死亡させ、1頭に怪我を負わせたものである。

4、罪名・罰条
動物の愛護及び管理に関する法律、第六章「第四十四条 2」および「第四十四条 4 二」に該当しますので、捜査してくださるよう告発します。

5、告発に至る経過
和歌山県東牟婁郡太地町沿岸部の森浦湾内に設置しイルカ達を拘束している「イケス」は網状のものであり、イケスの中と外では、水が滞りなく出入りする構造になっている。
また、イケスの網は、その上部にウキを括り付け、その上に木製の板を渡して四角い状態にして固定し、イケスが移動しないように、網の底部は海中にアンカーを沈めて固定している為、
イケス内に拘束されているイルカが自らイケスごと移動させることは困難であり、身の危険を感じても、自ら逃げることが出来る安全な場所は無い。
森浦湾に流れ込む与根子川は非常に浅く、大雨や台風のさいには、常々激しく濁っており、また、森浦湾は遠浅である為、
大雨や台風のさいに与根子川が水量を増せば、与根子川河口部から流れ出る泥水が森浦湾の海底を削り、巻き上がった海底の有機物が更なる泥水となり、
同湾内に設置されたイケス内に流れ込む事はあらかじめ理解できていた事であり、そのような場所に、イケスを設置しイルカ達の「健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束」した事は明らかであり、告発することにいたしました。
これは、動物の愛護及び管理に関する法律、第六章「第四十四条 2」の「愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」に該当します。
また、イルカについては、同法「第四十四条 4 二」に該当します。
動物の愛護及び管理に関する法律に則り、このような違法行為が今後なされないよう、適正な捜査をお願いし、同時に、厳重な処罰をお願い申しあげます。
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