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「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」の一部改正の概要(捕鯨関係)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/council/seisaku/kanri/attach/pdf/190307-9.pdf
資料5 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正について(諮問第310号)(PDF : 270KB)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/council/seisaku/kanri/190307.html

平成31年3月
水産庁

1.概要
(1)本年7月から商業捕鯨を再開することとしているが、捕鯨業は、漁業法に規定された「指定漁業」の一つであり、「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」(以下「指定省令」という。)において、その管理制度を規定している。
(2)我が国は、約30年間にわたり、一部鯨種を除いて商業捕鯨を実施してこなかったため、指定省令上の捕鯨業に関する規定には現状にそぐわなくなっているものが多い。
(3)このため、捕鯨業に関して、指定省令の関連規定を改正するものである。
(※)捕鯨業の許可区分は、沿岸域で操業する@小型捕鯨業・A大型捕鯨業と、沖合域で操業するB母船式捕鯨業の3種。
@ 小型捕鯨業
小型鯨類とされているミンククジラ・歯鯨(マッコウクジラを除く。)が対象。→ 当面、許可を受ける船は5隻となる見込み。
A 大型捕鯨業
大型鯨類とされているひげ鯨(ミンククジラを除く。)・マッコウクジラが対象。→ 当面、許可を受ける船はない見込み。
B 母船式捕鯨業
全ての小型鯨類・大型鯨類が対象。→ 当面、許可を受ける船団は1船団となる見込み。

2.主な改正内容
(1)鯨種ごとの捕獲頭数の上限の設定
(ア)小型捕鯨業・大型捕鯨業・母船式捕鯨業のそれぞれについて、資源や操業の状況を勘案の上、
毎年、鯨種(ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラなど)ごと・水域ごとに、年間の捕獲頭数の上限を設定し、
捕獲頭数が当該上限に達した場合には、それ以降、当該鯨種の捕獲を禁止する旨、規定。(第34条、第42条及び第46条)
(イ)これに伴い不要となる捕獲期間を限定する規定、鯨種別に捕獲を禁止する規定、母船式捕鯨業の操業海域を遠洋に限定する規定などを削除。(旧第34条、旧第35条、旧第42条、旧第46条、旧第47条等)
(2)鯨体処理場の規定の整備等
小型捕鯨業・大型捕鯨業において捕獲した鯨の陸揚げ、解体等を行う「鯨体処理場」における鯨体の処理状況の記録・報告義務等を規定。(第87条、第88条等)
(3)事前準備のための規定
施行日は7月1日とするが、事前に許可手続を開始できる旨の経過措置等を設ける。

3.許可の発給
小型捕鯨業については、3月に更新される許可が7月1日以降も有効であるため、改正後の指定省令に基づく許可は、母船式捕鯨業についてのみ発給される。

4.スケジュール
2月上旬パブリックコメント(30日間)(〜3月上旬)
3月上旬水産政策審議会
中旬公布
6月下旬母船式捕鯨業の許可の発給
30日IWC脱退
7月1日施行・商業捕鯨再開