とりあえず亜流は名誉棄損罪でしょっ引かれる可能性が大

●名誉棄損罪の構成要件
名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

※「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。

※「人の名誉」の「人」には、法人や団体も含まれます。ですから、
「ロレ(ロレ製品)は人じゃないので名誉棄損には当りませ〜ん。」なんていうのは通用しません。
会社の名誉を毀損された場合でも、名誉棄損罪に問える可能性が大です。