>>222

刑法230条 名誉毀損罪
公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立。

名誉毀損罪とは、不特定または多数に知れ渡る可能性がある公の場で、具体的な事実を挙げて、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

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