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フランス革命 part2©2ch.net
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0221テロルの教理「フランス人権宣言」
垢版 |
2015/10/06(火) 22:06:13.790
 
:// www35 .atwiki.jp/kolia/pages/1758.html
国民が知らない反日の実態
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第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する ? 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 ? 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」
(中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下)

第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する ? 根絶すべきフランス革命の教理

フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント)

第五章 「人権」という、テロルの教理 ? 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」

・・・戦後日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。
このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。

現在では国連と日本(と大陸EUの一部?)だけに見られる狂気であるといってよい。フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。

現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。

・・自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。“国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。

つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。

人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。これのみが真理であり、また真実である。
だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。
 
0222テロルの教理「フランス人権宣言」
垢版 |
2015/10/06(火) 22:13:27.540
 
・・・米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。

「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。これが修正第1条から第10条である。

だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。
あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。

さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか? 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。

第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。

まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868?70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか?

またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。

「人間の権利(human rights)」とはしていない。修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか?

「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。
 
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