あと思うのは、立憲民主制は、制度の根本部分において、ごまかしで成立してると思う。
立憲民主制にせよ、立憲君主制にせよ、「立憲」の部分は国民の基本的人権を、なにがあっても絶対守るべきだという大前提の部分だ。
立憲君主制の場合は、国民の基本的人権を守るべき理由は明白だ。先帝の命令だから。
立憲民主制の場合は、自然法思想とかで、基本的人権は性質上犯すことのできない、神の定めた権利だとか言ってるけど、それ、どうやって証明するんだ?