>>989
@副署は大臣が行うものです
A法が有効に成立するには副署が必要です
B副署をだれかが強要できる規定はありません
この件は何度もあなたに求めているのに出さなかったことから見て我々のなかで異論はありません
C大臣が拒否したら実態として「有効に法律が成立しません」

憲政の機能から導き出してもいいですがその場合
輔弼による天皇大権ヘの制限になります

お前ヤベー奴だな
煽り無しで日本語もっと勉強したほうがいぞ