ロシア女を強姦(レイプ)しろ!!
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Youtubeの在日ロシア人チャンネルで
日本人がコメ欄で北方領土問題、シベリア抑留についてコメしてるのを散見する
全然歴史と関係ない日常の議題なのにひでええww
日本人が恨みを忘れてなくて安心したわ
そもそも日本人が近代化したのはロシア(とイギリス)に対する警戒心だから
そん時アメちゃんは覇権国でもねええフランス以下の国だし
なんか二次大戦で覇権国になったあとからそん時からつええええみたいに歴史偏向してるけど チョンの特徴 つり目 エラ張り、キムチ臭い
整形サイボーグ、売春婦www
b 岸田氏は18日夜にTBSのニュース番組に出演し、
文在寅(ムン・ジェイン)政権が当時の合意に反する対応を取っていると指摘し、
「慰安婦問題における財団を勝手に解散した国が、
(徴用工問題で)今度新たな財団を作るという提案をする。
どこまで説得力があるんだろうなと」と話した。
続けて「今後、何を約束してもひっくり返る可能性が出てきてしまう」と
懸念を示し、韓国は強制徴用問題が「完全かつ最終的に解決済み」という
韓日請求権協定を順守すべきと強調した。
c ロシア人なんて日本の女全員強姦しちまうよ。ホントに そうだろう
北方領土を盗んだロシアこそ日本の害敵なのである 北方領土を取り戻すためにはロシアと戦争するしかない! 日本はアメリカでなくてソ連と戦うべきだった
ナチスと同時に戦えば勝てただろう ロスケは東京五輪を中止に追い込むために中国の仕業に見せかけて人工コロナを日本中でばら撒くなよ! ロシアが東京五輪を中止に追い込もうと人工コロナウイルスを日本中でばら撒いてるぞ! ロシアが東京五輪を中止に追い込もうと人工コロナウイルスを日本中でばら撒いてるぞ! >>487
ロシアだけが東京五輪を禁止にされてるからな 日露戦争でウラジオストクら東端一帯を日本国領土として
ロシア女たち何十万何百万を性奴隷として好きに迫害できる世界線で生きたかった ロシアが東京五輪を中止にさせようと人工コロナウイルスを撒いたぞ 児童ポルノ(女)のほとんどはロシア人
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児童ポルノ(女)のほとんどはロシア人 宅建、CFP、不動産相続コンサルティングマスターの3資格を取得 宅建、CFP、不動産相続コンサルティングマスターの3資格を取得 不動産相続コンサルタントとしての専門性を固めることだ 不動産相続コンサルタントとしての専門性を固めることだ 2年後には、英語くらいしか特技がない人からは卒業できる 2年後には、英語くらいしか特技がない人からは卒業できる むしろ、スタートラインに立ったところではなかろうか むしろ、スタートラインに立ったところではなかろうか よりいっそう、英語と中国語の完璧なトライリンガルを目指すという方向もある よりいっそう、英語と中国語の完璧なトライリンガルを目指すという方向もある 「自分の最も得意なことをする」という観点からすれば望ましい 簿記や税法に関しては、知識があって詳しければ良いのではなかろうか? 簿記や税法に関しては、知識があって詳しければ良いのではなかろうか? しかし、行政書士だと、不動産相続コンサルタントとの関連性が乏しい しかし、行政書士だと、不動産相続コンサルタントとの関連性が乏しい まずは、これから2年で3資格をきっちり取りきること まずは、これから2年で3資格をきっちり取りきること こんな調子なら、中国語とスペイン語ももっとできそうだ 人間は、本当に生まれつき得意なことで勝負すべきではないだろうか 人間は、本当に生まれつき得意なことで勝負すべきではないだろうか 2020年4月より大改正された民法が施行されます(= 2020年4月より大改正された民法が施行されます(= 本屋さんで本を買うと、あなたはその本を本屋さんから受け取ることができます。あとはその本をいつ読もうが、捨てようが、自由です。これを民法の見地から考えてみます。
まず、あなたが「この本を売ってください」と言うことは、「売買契約」という「契約」の「申込みの意思表示」となります。本屋さんが「はい、いいですよ」と言うことは、売買契約の「承諾の意思表示」となります。 本屋さんで本を買うと、あなたはその本を本屋さんから受け取ることができます。あとはその本をいつ読もうが、捨てようが、自由です。これを民法の見地から考えてみます。
まず、あなたが「この本を売ってください」と言うことは、「売買契約」という「契約」の「申込みの意思表示」となります。本屋さんが「はい、いいですよ」と言うことは、売買契約の「承諾の意思表示」となります。 この申込みと承諾が一致することによって売買契約という契約が成立し、そしてこの売買契約成立の効果として、あなたは「本を引き渡してくれ」と自由に言える権利と、本を自由に扱える権利「所有権」を取得します。 この申込みと承諾が一致することによって売買契約という契約が成立し、そしてこの売買契約成立の効果として、あなたは「本を引き渡してくれ」と自由に言える権利と、本を自由に扱える権利「所有権」を取得します。 本屋さんに対して「本を引き渡してくれ」という、人に対して一定の行為を請求する権利を「債権」といい、本を自由に扱えるという、物に対する権利を「物権」といいます。 本屋さんに対して「本を引き渡してくれ」という、人に対して一定の行為を請求する権利を「債権」といい、本を自由に扱えるという、物に対する権利を「物権」といいます。 逆に本屋さんは、「本の代金を支払ってくれ」という債権を取得し、今まで所有していた本の所有権(物権)を失うことになります。
あなたと本屋さんが互いに債権を取得し、本の所有権という物権が、本屋さんからあなたに移転しています。 逆に本屋さんは、「本の代金を支払ってくれ」という債権を取得し、今まで所有していた本の所有権(物権)を失うことになります。
あなたと本屋さんが互いに債権を取得し、本の所有権という物権が、本屋さんからあなたに移転しています。 私権の変動は、売買契約のように当事者の意思による場合だけでなく、
父親の死亡により相続が生じ、父親の相続財産を取得する、
交通事故により、加害者に対し損害賠償請求権という債権を取得する、
他人の土地に長期間暮らしていた者が、その土地を時効取得する、 私権の変動は、売買契約のように当事者の意思による場合だけでなく、
父親の死亡により相続が生じ、父親の相続財産を取得する、
交通事故により、加害者に対し損害賠償請求権という債権を取得する、
他人の土地に長期間暮らしていた者が、その土地を時効取得する、 まず、あなたが「この本を売ってください」と言うことは、「売買契約」という「契約」の「申込みの意思表示」となります。本屋さんが「はい、いいですよ」と言うことは、売買契約の「承諾の意思表示」となります。 まず、あなたが「この本を売ってください」と言うことは、「売買契約」という「契約」の「申込みの意思表示」となります。本屋さんが「はい、いいですよ」と言うことは、売買契約の「承諾の意思表示」となります。 この申込みと承諾が一致することによって売買契約という契約が成立し、そしてこの売買契約成立の効果として、あなたは「本を引き渡してくれ」と自由に言える権利と、本を自由に扱える権利「所有権」を取得します。 本屋さんに対して「本を引き渡してくれ」という、人に対して一定の行為を請求する権利を「債権」といい、本を自由に扱えるという、物に対する権利を「物権」といいます。 本屋さんに対して「本を引き渡してくれ」という、人に対して一定の行為を請求する権利を「債権」といい、本を自由に扱えるという、物に対する権利を「物権」といいます。 あなたと本屋さんが互いに債権を取得し、本の所有権という物権が、本屋さんからあなたに移転しています。
このように、債権・物権が、どのようにして「発生」「変更」「消滅」するのかを規定したのが民法です。この、発生・変更・消滅を「私権の変動」といいます。 あなたと本屋さんが互いに債権を取得し、本の所有権という物権が、本屋さんからあなたに移転しています。
このように、債権・物権が、どのようにして「発生」「変更」「消滅」するのかを規定したのが民法です。この、発生・変更・消滅を「私権の変動」といいます。 私権の変動は、売買契約のように当事者の意思による場合だけでなく、
父親の死亡により相続が生じ、父親の相続財産を取得する、
交通事故により、加害者に対し損害賠償請求権という債権を取得する、
他人の土地に長期間暮らしていた者が、その土地を時効取得する、 私権の変動は、売買契約のように当事者の意思による場合だけでなく、
父親の死亡により相続が生じ、父親の相続財産を取得する、
交通事故により、加害者に対し損害賠償請求権という債権を取得する、
他人の土地に長期間暮らしていた者が、その土地を時効取得する、 2022年4月1日より、民法上の未成年者が18歳未満となり成年擬制制度等がなくなります 2022年4月1日より、民法上の未成年者が18歳未満となり成年擬制制度等がなくなります 幼稚園児等には意思能力は認められません。意思無能力者です(=責任無能力者)。責任無能力者のした法律行為は、すべて無効となります。 幼稚園児等には意思能力は認められません。意思無能力者です(=責任無能力者)。責任無能力者のした法律行為は、すべて無効となります。 しかし、意思能力があるからといって小学生に法律行為を任せるのも危険です。そこで権利能力が認められるためには、意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。
行為能力とは、法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。これが未成年者には制限があります。 しかし、意思能力があるからといって小学生に法律行為を任せるのも危険です。そこで権利能力が認められるためには、意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。
行為能力とは、法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。これが未成年者には制限があります。 高校生には意思能力はあるが、行為能力は認められない 高校生には意思能力はあるが、行為能力は認められない 高校生には意思能力はあるが、行為能力は認められない 未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を要するのです。この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
しかし、法定代理人は未成年者ではなく、契約の相手方に対して同意を与えてもよいということも覚えておいてください。 未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を要するのです。この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
しかし、法定代理人は未成年者ではなく、契約の相手方に対して同意を与えてもよいということも覚えておいてください。 しかし、法定代理人が同意を与えるのは、未成年者本人ばかりではない しかし、法定代理人が同意を与えるのは、未成年者本人ばかりではない しかし、法定代理人が同意を与えるのは、未成年者本人ばかりではない 基本的に、未成年者が単独で行った法律行為は後から取り消すことができます。しかし、未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。
1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為・・贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。
2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為・・毎月のおこづかいや電車賃など。
3.法定代理人に許された営業に関する行為・・法定代理人の許可があれば、営利を目的として独立した継続的事業が許されます。
この例外3つはとても重要なので覚えておいてください。 基本的に、未成年者が単独で行った法律行為は後から取り消すことができます。しかし、未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。
1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為・・贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。
2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為・・毎月のおこづかいや電車賃など。
3.法定代理人に許された営業に関する行為・・法定代理人の許可があれば、営利を目的として独立した継続的事業が許されます。
この例外3つはとても重要なので覚えておいてください。 未成年者が単独で行った行為は、あとで取り消すことができる 未成年者が単独で行った行為は、あとで取り消すことができる だが、未成年者が単独で行っても認められる行為がある だが、未成年者が単独で行っても認められる行為がある 1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為・・贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。 1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為・・贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。 2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為・・毎月のおこづかいや電車賃など。 2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為・・毎月のおこづかいや電車賃など。 3.法定代理人に許された営業に関する行為・・法定代理人の許可があれば、営利を目的として独立した継続的事業が許されます。 3.法定代理人に許された営業に関する行為・・法定代理人の許可があれば、営利を目的として独立した継続的事業が許されます。 未成年者でも、親からもらったおこづかいで買い物することはできる 未成年者でも、親からもらったおこづかいで買い物することはできる 共産党は、党員30万人のうち1万5000人がこの3年間で死んだ 共産党は、党員30万人のうち1万5000人がこの3年間で死んだ 共産党は、党員30万人のうち1万5000人がこの3年間で死んだ プログラミング教室を作ったら、軌道に乗るだろうか? プログラミング教室を作ったら、軌道に乗るだろうか? プログラミングを学習して、何か意味があるのだろうか? 1年後か2年後を目標にしろ。5年後や10年後のことなど考えるな 1年後の自分が、「ああ、俺は変わったな」と思えるかどうかだ 少しは変わらんとな。10年たっても、20年たっても成長しないようじゃおしまい 実際、10年前の自分と比べて、今の自分が成長したかというと しかし、500年間も停滞していたのに、ここ30年で急成長した中国の例もある 長く停滞していると、そのぶん、成長エネルギーが蓄積されるのではなかろうか 20年前に「やるぞ」と宣言してたことと、いま「やるぞ」と宣言してること この、進歩のない停滞の20年は、いったい何だったのか 制限行為能力者とは、文字通り行為能力が制限された者、判断能力が不十分な者を指します。10年ほど前までは無能力者と呼ばれていましたが、差別的ということで現在の名称となりました。 未成年者:満20歳未満の者
成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあると審判を受けた者
被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分と審判を受けた者
被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分と審判を受けた者 未成年者の定義は重要です。未成年者でも婚姻をすれば民法上は成年者となります(成年擬制)。成年擬制の効果は未成年のうちに離婚をしても解消されません。これは重要です。 今まではそうだったけど、再来年から成人擬制の制度はなくなるだろ ポイントといえば、被補助人の補助開始の審判をするにあたり、本人以外の請求によって審判をする場合は本人の同意が必要ということでしょうか。逆に、他の2つは本人の同意なしに審判をすることができるということになります へえ、俺の同意がないと、補助開始の審判はできないのか それなら、気づかぬうちに補助人がついていたってことはないんだな 後見開始の審判は本人や配偶者、四親等内の親族らの請求によって開始されるのですが、検察官も請求できるということは覚えておいて損はないかもしれません。 本人や配偶者、四親等内の親族らの請求によって開始か ・ 未成年者でも法定代理人の同意不要で嫡出でない子の認知をすることができる
・ 未成年者は遺言の証人または立会人となることができない
・ 成年被後見人は株式会社の取締役または監査役に就任することはできない 制限行為能力者とは、文字通り行為能力が制限された者、判断能力が不十分な者を指します。10年ほど前までは無能力者と呼ばれていましたが、差別的ということで現在の名称となりました。 判断力の低い人たちが自由に法律行為を行えるとなると相手方は不安です。悪い人たちに狙われて本人のためにもなりません。そこで制限行為能力者には保護者がつけられます。家庭裁判所の審判により後見人、保佐人、補助人が決定し後見が開始されます。
未成年者の保護者:親権者または未成年後見人
成年被後見人の保護者:成年後見人
被保佐人の保護者:保佐人
被補助人の保護者:補助人 保護者は、同意権・追認権・取消権・代理権を持っているのですが、ここで重要なのは、成年後見人には「同意権がない」ということです。
成年被後見人は重度の障害者ですので、成年後見人の同意を得た契約だとしても、そしてそれが利益しかない契約だとしても取消しの対象となってしまいます 1人と定められていた未成年後見人が、近年の法改正で複数でもよくなり、また、法人でも後見可能となった点にも注意です。成年後見人も複数、法人後見が可能です。 被保佐人や被補助人の場合は、同意されあれば本人が契約できる 制限行為能力者が単独でした行為は取り消すことができます。取消しをする際に、判断力の有無を証明する必要もありません。しかし、取り消すことができない契約もあり、それがとても重要です。出題ポイントを個別に見ていきましょう。 未成年者:単独でした契約は、原則として「取り消すことができる」。例外として取り消すことができない次の3つを必ず覚えておいてください。
1.法定代理人から許可された営業に関する行為
、2.処分を許された財産の処分をする行為(お小遣いなど)
、3.単に権利を得または義務を免れる行為(債務の免除など)。 ただし、次の3つは取り消せない
1.贈与を受ける
2.親からもらった小遣いで買い物する
3.親から許可された営業をする 成年被後見人:単独でした契約は、原則として「取り消すことができる」。例外として、日用品の購入その他日常生活に関する行為だけは取り消すことができません。
スーパーでの日常の買い物などです。この1つを必ず覚えておいてください。 成年被後見人が単独でした行為も、取り消すことができる あくまでも、取り消すことができるというだけであって、無効になるわけではない これさえ取り消せるようだと、日常生活に支障をきたす コンビニでも、成年被後見人ではないことを、いちいち証明しなければならない 酒を買うときのような「私は未成年者ではありません」のクリックを 全商品について、「私は成年被後見人ではありません」を押さなければいけなくなってしまう 被保佐人:単独でした契約は、原則として「取り消すことができない」。軽度の障害ということで、単独でした契約も原則として有効となります。しかし、あまりに重要な行為を単独で行った場合は取り消すことができます。
1.不動産や重要な財産の売買、2.5年を超える土地賃貸借、3.3年を超える建物賃貸借、4.建物の新築・改築・増築・大修繕を頼むこと。
例外として取り消すことができる1〜3番は必ず覚えておいてください。 また、全ての共通事項として、制限行為能力者が自分は行為能力者であると偽って契約をした場合、制限行為能力者であることを理由に当該契約を取り消すことはできなくなります。これも覚えておいてください。 ちなみに制限行為能力者であることを黙秘していただけの場合は詐術にはあたりません。 「私は成年被後見人ではありません」という詐術を使っておきながら 後から、「私はじつは成年被後見人でした」といって、契約を取り消す 制限行為能力者と契約をした相手方は、いつ契約が取り消されるのかヒヤヒヤです。
そこで、そんな相手方を保護するため「催告権」というものが用意されています。
1ヵ月以上の期間を定めて契約を認める(追認)のか取り消すのかハッキリしろ!という権利です。
誰に催告するのか?返事がなかったら?少しややこしいですが、頑張って覚えましょう。 未成年者:法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
成年被後見人:成年後見人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
被保佐人:保佐人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
被補助人:補助人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる 未成年者:法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
成年被後見人:成年後見人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
被保佐人:保佐人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
被補助人:補助人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる 催告は原則として保護者に対して行いますが、
被保佐人および被補助人に対しては直接本人に催告することもできます
(=未成年者と成年被後見人には意思表示の受領能力がない※)。
確答ないときの結果が異なってくるので注意です。
また、未成年者が成年になった場合など、制限行為能力者が行為能力者となったときは
本人に対して催告し、確答ないときは追認とみなされます。
もう制限行為能力者ではないので過保護にする必要はありませんね。 未成年者や成年被後見人であるAに対してしたBの意思表示は効力を生じません。更に改正民法で、「意思無能力者」についても同様の保護が認められました。
病気などで意思能力を失い、後見開始の審判を受けていないAに対してしたBの意思表示も効力が認められません
(Aの意思能力が回復してその意思表示を知った場合、Bは意思表示の効力を主張することができます)。 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人とも、保護者に追認権がある いずれも、保護者に催告して、返事がなければ追認したとみなされる 違うのは、被保佐人と被補助人には、本人に催告することもできること 本人への催告の場合は、返事がなければ取り消したとみなされる 未成年者と成年被後見人は、本人が追認することはできない 「未成年者でも取り消せない」といったら、「おこづかい」 「成年被後見人でも取り消せない」といったら、「日用品」 被保佐人と被補助人には、本人に催告することができる 保護者に催告して、返事がなければ追認したとみなされる このスレッドは1000を超えました。
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