職場で上司が部下を殴ったとしても、
・部下が会社が傾くほどの大失敗をした場合
・部下が人格的に上司を貶めていた場合
・部下が不正行為をしていた場合
には支援や義憤や正当防衛になる。
むしろ二つ目の例なんかは部下による上司へのパワハラと認定される要件だろう。
パワーハラスメントというのは安直に「職場内の階級だけが成立要件」とはならない、ということ。

河瀬直美の場合がこれらに当たるかどうかは「情報がないからわからない」けれど、
同様に河瀬直美がパワハラに相当する要件を満たしているかどうかも分からないんだよ。

ちなみに河瀬直美が「職場内での優位性を背景に」したかどうかの判定も君には下せない。
2015年の件では殴られた直後にこの職員は辞めている。つまり辞める自由は行使できた。つまり職場内の地位は優位性にはなっていなかった。
2019年の件は引き倒されそうになったが為の条件反射だ。優位性があってもなくても「攻撃されたので反撃した」は起こり得る。
君は成立要件を恣意に当て嵌めすぎ。

職場は一例。世の中全ての「ハラスメント」には、ハラスメントを成立させるための要件がある。
君はそこを全く考慮できていないから、
「殴った奴が全て悪い」という短絡に走らざるを得ない訳。

どんな基準を持ってこようと、基準に照らす対象が存在しなければ判定は不可能。
君は不可能な判定をこじつけで成立させようとしているだけなんだよ。