公職選挙法48条の2 第1項第1号から第6号参照

1 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること
2 用務または事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること
3 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害にため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること(略)
4 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること
5 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること
6 天災または悪天候により投票所へ到達することが困難であること

期日前投票制度にはこれだけの項目に該当しなくてはならない
外国の演奏家名ろくに言えないような奴
きちがいがこの制度を理解しているとは到底思えない