懲戒の理由はユニオンみえが27名で職場組織を結成したのに対し、 原 武之 弁護士が、3人の職場組織代表との間で、27人の組合員全員を脱退させ、
職場組織を解散させることを条件に、会社が5000万円を支払う旨の合意をし、自ら手書きした脱退届に署名させ、集めさせた脱退届を自分のところに提出させ、
職場組織解散届とともにユニオンみえに自ら持参、受け取りを拒否されたために、弁護士事務所からユニオンみえにFAX送信した行為が認定され、
これらの行為は 原 武之 弁護士による支配介入・不当労働行為に該当するとし、弁護士が不当労働行為をした場合には私法上違法な行為をしたことになり、
弁護士法職務基本規定第1条、第5条、第14条に違反する弁護士法56条1項に該当する弁護士の品位を失わせるものである。として、「戒告」の懲戒処分が決定されました。
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松阪のセブンイレブンのオーナー達は、さらに、
コーヒーをカップに入れて、何度も飲み放題状態です。
その金額は、客に払わしています。
そして、さらに、廃棄用の弁当は、オーナーは、持ち帰りし放題です。
しかし、オーナーは、名札を絶対につけないで、レジに立って、
時間がきたら、廃棄用の弁当を大量に、フクロにつめて、自動車に乗せて、常に出発しています。
トイレの前には、誰が、何時に清掃したかの印しが、何十年間もサインなし状態です。
三重県の松阪のセブンイレブンは、鬼おそろしい一帯です。