新型コロナウイルスの陽性者と連絡が取れなくなるケースがあることから、

厚生労働省は22日、保健所が必要と判断した場合、

警察に行方不明者届を出し、所在確認の協力を求めることを決め、都道府県などに通知した。

対象となるのは、緊急連絡先に連絡がつかず、自宅や実家、勤務先への訪問でも

行方が確認できない陽性者。

保健所長が、感染拡大防止のために、迅速な対応が必要だと判断すれば、

警察に行方不明者届を出すことができるとした。

その際、陽性者の住所や氏名、生年月日などの、個人情報を警察に提供する。

行政機関内での情報のやりとりのため、感染症法で禁じられた、秘密の漏えいには当たらないとした

これを受け、警察庁は22日、保健所から届け出があった場合には

陽性者の発見に協力するよう、全国の警察本部に通達を出した。