>音声は音のストリームと言う正しい事の主張が何ら迷惑でもないし、
>それより、ニフティが俺の通信を覗いたことは
>通信の秘密を保護した憲法違反でもある。

電気通信事業法第4条により、「通信の秘密はこれを侵してはならない」とされているところ、ここでいう
「通信の秘密」の範囲は通信の日時や通信当事者の氏名、住所等、通信の意味内容が推知されるよう情報を
含むものであり、反復的権利侵害行為者の照合や切断の際に通信の秘密を侵害することとなる。