>>247
>>248
最高裁は選挙の有効性を一貫して認めているので、
現行制度下で選出された議員では改憲発議できないという主張は失当

また、14条や43条を合わせて変更することは必須ではない
14条は一般原則を述べているので、他の条項で特別の定めがあればそちらが優先される
(12条によって他の条項で定められた権利が一定の制約を受けるのと同様)
43条は議員が全国民を代表する存在であることを規定しているのであって、これは選挙方法に制約を与えることを意味しない
(国会議員は一部地域を代表する性質を有してはならないとするなら、選挙区制そのものが違憲となるが現実はそうではない)