条約法条約は戦後1969だけど、上記31条1項の解釈原則は、法の解釈での一般原則でもあり、
1928時点の国際慣習法、すなわち
フランス語でやりとりする欧州外交官サークルの常識だったと思われ…

パリ不戦条約を初手から全く無意味で無効とする乱暴な解釈を振り回すのは、
確かに論理的に成り立たないでもないが、
同時にそれは、日本が国際法を西欧流に誠実に解釈する能力が無いこと、
よって、日本外交がヨーロッパの外交官サークルで二等国・非文明国として蔑まれることを
意味するので、ちょっとばかし苦しいんじゃないですかね?

無意味な条約だったら、どうしておまえんとこの外交官と天皇は一生懸命議論して調印したのか?って言われちゃうし。