>>183
キチガイの代理屋には何度も指摘済み。
国際刑事裁判の規定には【人に関する不遡及】が宣言されてるから慰安婦問題には適用できない。

フェミ豚は【大嘘吐き】のキチガイだらけ。


 ※同時にローマ規程には【人に関する不遡及】が宣言されており、当時の慰安婦事情には適用できません。↓

 国際刑事裁判所に関するローマ規程 第三部 刑法の一般原則
 第二十二条 「法なくして犯罪なし」
 2. 犯罪の定義については、厳格に解釈するものとし、類推によって拡大してはならない。あいまいな場合には、その
 定義については、【【【捜査され】】】、訴追され、又は有罪の判決を受け【【【る者に有利に解釈する。】】】
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 第二十四条 人に関する不遡及
 1. 【【【いかなる者も、この規程が効力を生ずる前の行為についてこの規程に基づく刑事上の責任を有しない。】】】
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 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty166_1.pdf

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 国際刑事裁判所に関するローマ規程 (略称:国際刑事裁判所ローマ規程)
 平成10年7月17日 ローマで採択
 平成14年7月1日 効力発生
 平成19年4月27日 国会承認
 平成19年7月17日 加入書寄託
 平成19年7月20日 公布及び告示(条約第6号及び外務省告示第418号)
 平成19年10月1日 日本について効力発生
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_1.html