0276名無しさん@お腹いっぱい。
2018/11/27(火) 23:34:46.76ID:L8JmVbgt0〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜
160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0
◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。
※ 条文の第一条は、大抵適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を
設定するのか? 違和感で一杯だ。
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。
※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍
軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。