>>495
ハーグ陸戦条約は、敵国に向かって行使する武力に対する制限を加えたもの。だから、陸戦法規は、自国の軍隊に対する行動規範である。
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 『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P24』
 戦時国際法は、国際社会の国々の間に戦争が発生したときに、交戦国が戦争の目的を達するために、その敵国に向って行使
 する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地から枠を設けようとする規範である。
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故に、ハーグ陸戦法規第一条の【之を軍に適用する】は、条約締結国の自国軍隊に適用するという事。
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 陸戦の法規慣例に関する条約 第一条
 【【【戦争の法規及権利義務は】】】単に【【【之を軍に適用する】】】のみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
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つまり、下記但し書きは、南京攻略戦に先立ち、隷下の日本軍部隊に中国兵との戦闘の際には陸戦法規等の遵守を指示したものになる。
(隷下日本軍部隊への注意だから、カギかっこ付きで書いたのだろうな。)
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 中支那方面軍軍律 第一条 (1937年12月1日 発令)
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
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 交戦法規の適用に関する件  ←←← この一言すら理解出来ないのが虐殺派w
 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に関する諸条約」の具体的
 事項を悉く適用して行動することは適当ならず…
 …此等の目的に副ふ如く前述【【【「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に関する諸条約」中害敵手段の選用等に関し之が規定を努めて尊重すべく】】】…
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 福井県下の連合国軍捕虜および捕虜収容所(福井県文書館研究紀要15 2018.3)
 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2017bulletin/15-kimura.pdf
 …もっとも、実際に捕虜を管理する陸軍の「準用」に対する解釈は、注12)に示した【【【日中戦争開始時の「交戦法規適用ニ関スル件」の三.にある「条約ノ
 精神ニ準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ採ル」の文言と同様に】】】、【【【現実の事態に即応して適宜】】】「ジュネーブ条約」の規定に【【【修正を加え
 て適用する】】】、ということで、外務省の解釈とすり合わせることもなく、「準用」の言葉だけが独り歩きしていった。
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ところが、このキチガイ虐殺派は、「中国兵に対しては陸戦法規等を準用する」を勘違いして、中国兵に対して陸戦法規第二十三条等を当てはめて、
中国兵違反者を処罰する根拠にすると読解して大惨事wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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 ≪失笑ものの在日韓国人虐殺派【中卒】読解w≫
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/704
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 【【【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】】】を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
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 ≪K-Kの読解も全く同じwww≫
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1595560946/275
 275 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/10(木) 11:36:59.55 ID:AW0Xqabt0
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を【本軍律に】借用してあてはめる