K−K氏の哀れな読解力ワロすw


●大爆笑!学問板に晒される噴飯ものの中卒読解をご覧くださいw


本軍律は帝国軍作戦地域内に存る帝国臣民以外の人民にこれを適用する
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1595560946/275
275 K−K 2020/09/10(木)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を【【【本軍律に】】】借用して当てはめるキリ!


自国の軍隊が遵守しなければならない陸戦法規を
占領地住民に適用する軍隊に当てはめるとかもう無茶苦茶ですw


>>495
ですから、中支那方面軍軍律にある「準用す」の意味は「必要な変更を加えて適用する」です。
陸戦法規だけでなく、慣例も準用するのですから
捕らえた陸戦法規違反者は、部隊指揮官による処罰を与えればいいだけです。
とっくに論派されてるコピペを貼らないでくださいよ。