色んな意味から、おまえの異常な解釈はできない。

・「ただし」は本文の例外であるのに、この否定派は「ただし」を中支那方面軍軍律の例外だと
 解釈している。

※ 大辞林 第三版の解説
   ただしがき【但し書き】
   「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
※ ▽「ただし」
   「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
   A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を
   置く場合などに用いられます。p.88
   「ただし」を使う場合も、「この場合において」を使う場合も、規定の連続性を示すため、改行は
   行われません。p.86
   『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣

・「中支那方面軍軍律ではなく」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。

※ 実際は、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を借用して、違反した中国兵にあてはめている。
   ハーグ陸戦法規を直接中国兵に適用することはできないし、ハーグ陸戦法規自体にも処罰規定
   がないから当然だ。
※ 『国際法【新版】』 山本草二 p.85
   「各国内での国際法の実現は、国内法と国家機関を介して行われるのであり、原則として国際法は
   直接に個人を拘束するものではないからである。」

・ハーグ陸戦条約の規定を直接中国兵に適用することはできない。
 
※ この否定派は「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」と、間違った解釈をしている。
   この解釈だけで、元否定派のただし書以下の解釈は成り立たない。
※ 『国際法【新版】』 山本草二 p.85
   「各国内での国際法の実現は、国内法と国家機関を介して行われるのであり、原則として国際法は
   直接に個人を拘束するものではないからである。」

【結論】 上記の解釈は成り立たない。間違いである。
     この国際法についての元否定派の無知が致命傷になった。本人の自供から、中支那方面軍
     軍律第一条に対する解釈が最初から誤りだったことが明らかになり、確定した。