>>18-21
慣習法で指揮官の処罰が成立していたのだからお前の間違いでお終いなんだよw
勿論当時の国際慣習法であり国際法学者の見解w理解出来たか?w
お前が根拠もなくないない叫んでも意味ないぞww

んで現実は東京裁判ですら城内掃討における便衣敗残兵の存在の事実認定をしてるにも拘わらず
便衣敗残兵処断の違法認定もせずに終わっているんだがwwwww

虐殺派や中間派が便衣敗残兵処断は違法なんだーといくら叫んでも
東京裁判ですら違法認定なんてしていなかったという厳しい現実wwwwww



> 軍隊に対しては元から陸戦【 法規 】【 慣例 】条約を適用(準用)
>
>  第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
>  昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に之が
>  実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。
>  従来の【 国際慣習法に依れば 】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
>  其の捕らへられたる部隊に於て【 該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり 】。
>  此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
>  特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
>
>  ハーグ陸戦法規慣例条約
>  第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。

間諜も法規以前は慣例として審問で処罰されていたw

>  戦時国際法提要 上巻』信夫淳平博士(※国際法学者)
>  間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれを戒め、
>  陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』とあるが如く、
>  裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。



論破されていることを何度も繰り返すキチガイであったww