虐殺派がこれに反論出来る日はいつ来るのだろうか?wwwwwwwwwww

 史実として南京を占領するために城内の中国兵(便衣になって安全区の民間人に偽装し逃亡潜伏してる敗残兵等)を
 士官レベルの判断のもと徹底掃討せよと松井大将が命令した
 東京裁判の8章でも中国兵の存在やその様子も事実認定され
 10章の判定では松井は違法命令は無罪w 現場の各指揮官も起訴有罪になった者はいないww

ということで東京裁判で軍の城内の敵兵掃討行動で違法有罪認定はされませんでしたwwww
以上の軍事行動は慣習法で認められているもので国際法学者もそう説明しているwww

水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
 其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。


説明通り合法的な軍事行動なのだが国際法の素人の虐殺派中間派の歴史学者らは違法とか言ってるから馬鹿な虐殺派増えるんだよねw

>一五年戦争史研究と戦争責任問題−南京事件を中心に− 吉田裕
>南京における「便衣兵狩り」は、明らかに国際法違反の「不法殺害」であって、
>「不法殺害」を「虐殺」に区分する以上、凝問の余地なく虐殺を構成するといわなけれぱならない。