検察審査会法が改正されて、これらの正体不明の市民の議決によって、
強制的に被疑者を起訴する仕組みが出来たが、これは三権分立を犯すのでは
ないかという説がある。つまり違憲ではないかという考えだ。
行政権に属する検察権の一部である起訴権限を
一般市民に委ねていいものなのかどうか。一部市民による暴走をいかに
抑えるのか、まったく担保が不明である。