古典的国際法と現代国際法
戦争の適法違法、強制された条約の有効無効、ハーグ法からジュネーブ法へ、
民族自決権、国際人権法、強行規範、個人の刑事責任等々 国際法?こんなの法学じゃねーよ馬鹿馬鹿しいwwwww 一応、法学だが、実質的には政治
特に安保理とかが、その例 法学部で国際法の研究教授をやってるから法学板で扱っていい。というか、
政治板では議論になりようがない。 >>5
なるほど。俺は完全に政治に属するものだと思っていました。
なぜなら、結局のところ、強国や戦勝国はいつも国際法の埒外にあった
からです。 TPPとかは、条約で新しい法律を作るというわけだが、テレビに法学者でてこないだろ
結局さ、政治
法学は、結果論としてしか存在しない そうかな
国際条約なんて、結局は、成立してからでないと、法学の出番はない
日本は特に >>10
国際刑事裁判所規程を採択するローマ会議は決裂しかかったが、日本代表(皇太子の舅)が
必死でまとめて採択にこぎつけた。日本が国際法の発展に大きく貢献した事例だ。この人の
名前を出すと発狂するヤツがいるからこの件については討論するつもりはないが。 国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」
日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!
異論があればなんなりと。
日本人は国際法のリテラシーがないから、
自国の関わる外交問題や国際社会の問題に対して、頓珍漢な国内政治メカニズムが働く。
日本は経済的貢献で国際的地位を保ってきたが、経済力が退潮している今、
国際社会で知的リーダーシップを取れるようになっていかなければ存在感を発揮できないというのにな。
嘆かわしいわな。 >>7
逆説的ではあるが、The Power and Purpose of International Lawを読んでから出直し >>8
「テレビに法学者が出てこない」という事象と、「結局政治」という結論は一体どんな関係があるの?
さらに、どうせ普段マスゴミとか言ってるくせに都合いいよね。
加えて、結果論の意味を調べてから出直し >>7
マスコミのお気に入りの俗論だね。むしろ国際法はヨーロッパの強国間の
ルールとして形成されてきたもんだよ。 国際法は自力救済に大きく依存しているから自力救済能力が足りなければ
完全な国際法主体になることが難しい。これは国際法の欠点かも知れないが
国際法が守られていないことを意味しない。また、大国は国際法を守っていな
いという主張は全くのデマである。一部の小国も国際法違反を盛んに
やっている。 無条件降伏は明示的に国体の護持とかこちらから条件は出さないが、
あんまりひどいことやるなら反乱しちゃうよの、
国体も当然守ってくれるでしょの、
不文律つき「無条件」降伏だろ。
慣習法、その他不文律など世の中いくらでもあり、
それを無視した一方的統治はできない。
日本や南軍はその統治で利益得てある程度納得したからうまく行ったが、
イラクとかアフガンじゃぐだぐだで新たなやり直しだが。
占領後に戦争継続して条件結び直したも同然。 第二次大戦は戦争適法から違法への転換の狭間で行われたのでその前の国際法でも
その後の国際法でも説明できないことがいっぱいあった。「無条件降伏」も「平和に対する罪」も
そうだ。 >不文律つき「無条件」降伏だろ。
不文律というか国際慣習法レベルの一般原則はみとめられている無条件降伏でしょう
ただ、国体護持については保証はなかった。実際国体は変更されている。降伏文書6項の「其の後継者」という文言から保証なんてなかったと解するべき 中国で日本企業が被った損害の賠償義務は国際法的には
原因を作った日本にある。 イスラム世界の経済史 (ネットワークの社会科学シリーズ): 加藤 博: 本, pp.113-115
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> イスラム世界においては、文書の作成は契約の成立にとって重要ではなかった。
> 作成された文書自体は、当事者に対する義務を発生させなかったし、訴訟に
> おける証拠能力をもつこともなかった。理論的には、契約文書の法的拘束力は、
> 資格ある証人による口頭での内容証明を待って初めて生じた。
> イスラム世界での商人の活動が空間において拡大し、扱う商品の種類も多く
> なると、文書による契約が必要になっていった。中世カイロのユダヤ・コミュニ
> ティが残し、ゲニザ文書と総称されている――ゲニザとは、ヘブライ語で「倉庫」
> の意味で、ユダヤ礼拝所(シナゴーグ)の倉庫から発見されたため、この名が
> ある――膨大な契約文書は、このことをよく示している。
> 裁判において、文書よりも証言に大きな証拠能力を認め、日常の取引においても
> 文書契約よりも口頭契約を好んだイスラム世界では、裁判官(カーディー)の前で
> 証言し、取引の契約に立ち会う証人(シャーヒド)を必要とした。 ∧..∧
. (´・ω・`) イザ サンタクララ
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アポセンス被害者必見! グーグルアドセンスからのメール公開
http://blogs.yahoo.co.jp/nonoadosens/63001100.html 質問です。
1972年の日中国交正常化交渉の際の当時の田中総理大臣と、中国の周恩来首相との会談で、
田中総理大臣が尖閣諸島の領有権の問題を提起したのに対し、周恩来首相は「今回は話したく ない」と述べ、
議題にすることを避けたことが、22日に公開された外交文書で分かりました。
専門家は「中国は事実上、尖閣諸島を放棄したとみなされてもやむを得ない」と指摘しています。
・・・・
服部教授は「国交正常化の時に提起しなかった領土について、あとから『自国の領土だ』 と言い出すことは、
国際法的に通用しない。中国は、事実上、尖閣諸島を放棄したとみなされてもやむを得ない」と指摘しています。
この
>国際法的に通用しない。中国は、事実上、尖閣諸島を放棄したとみなされてもやむを得ない
とは如何なる法の原理によるものなのでしょうか。
当方理系学生で法学に無知です。
出来るだけ分かり易く教えて下さい。 服部龍二
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%8D%E9%83%A8%E9%BE%8D%E4%BA%8C
http://ryujihattori.a.la9.jp/
>>29
普通に「合意は拘束する」という基本原理じゃないですか?
尖閣諸島が日本領であることは、SF平和条約や沖縄返還協定で、中国を含め国際的に公知の事柄。
なのに、国交正常化の際に領土問題を提起しなければ、中国は尖閣諸島を含め、
日本とは何等領土問題は存在しないと認識している、と見做されるということでしょう。
そして日中共同声明は、日本政府は条約扱いしていませんが、「両国」が「書面」で「合意」しているのだから、
その合意文書は、両国を拘束する国家間の約束事(国際法)ということでしょう。
そして、その合意文書を解釋するにあたり、その「文脈」として周の田中への発言から、
当然そのように見做され得るということでは。 >>31
国際法学者じゃないな。
>>中国が受け入れなければ対外的にそんなこと言っても無意味。
国内的には中国が何を言おうが関係ない。 犬も喰わない領土紛争。防衛体制をしっかりと固めるしかない。 >>32
>中国が受け入れなければ
受け入れようが受け入れまいが、締結時に合意しているのだから拘束されるでしょう。
国際法の研究者じゃなくても分かる話しなのでは、常識的に。 >>31>>34
おお、どうもありがとう。
「合意は拘束する」ですか。
合意しているのだから、当然、日本も中国も、その約束事を受け入れているはずですよね。
今更中国がそうじゃない、と言っても、客観的には、
>国際法的に通用しない。中国は、事実上、尖閣諸島を放棄したとみなされてもやむを得ない
ということですね。
よく分かりました。 中国が「そんな合意はない」と言えば合意はないんだよ。
これは二国間問題だからね。尖閣は日本固有の領土だ。
中国の同意を必要としない。守りぬくのみ。 尖閣が中国に取られてしまえばどの国も日本を支持しない。
日本が実効支配している限り、実力で現状変更しようとする
行為は多くの国から非難される。とにかく守らなければならない。 神も仏も否定して日本を独裁と暴力と粛清の
共産主義の国にしようとしている
南山大学教授・倉持孝司は早く消えろ
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経
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少しでも多くの方の役に立ちたいです
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09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学