憲法第四条によれば天皇は国政に関する権能は有しない。
つまり天皇の発布した衆議院解散詔書は国政に関する能力はないし、衆議院を解散する効力を有しないのではないか?
解散詔書により衆議院の解散されるならば、それは天皇が衆議院解散という国政行為をしたことになる。
それは憲法第四条に反するのではないか?