罪数処理の質問
一個の行為で2個の結果が生じた時、そのうちの一方について中止犯が成立するような場合、観念的競合→中止犯で処理するのか、中止犯→観念的競合で処理するのかどっちなんですか?
順番によって罪責に差が出そうに思えるんですが…