>>688
これはいい質問。
不当利得返還請求では4630万円(あと利息)市か請求できなさそう。

そこで、準事務管理と言って、民法697条の事務管理規定を適用して
不当な儲け相当額を市に返還請求できるという見解があるが、
被疑者は市のためではなく、自分の利益を図る目的でギャンブルを
しているのだから、事務管理の要件を満たさないとする立場が有力。

他人の財産であるとはいえ、自己の幸運で一般的に合理的に予測
可能な以上の利得を得たのだから、利得を返還させないほうが妥当だ
という見解もあり得るが、本件でもそれが妥当するかは疑わしい。

結論としては、利得を被疑者に帰属させるべきではないが、
その法的手法は悩ましいというもの。