>>695
これって、
公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪は、
わいせつ物を見たい人に見せても、
その人達が「不特定多数」なら犯罪になり、
わいせつ物を見たくない人に見せても、
その人達が「特定少数」ならば、
犯罪にならない
という理解で正しいですか?