>>714
(1)は異論の余地があるね。被害者が特別に勇敢な場合もあり得るから。
 一般女性であれば抵抗が著しく困難であったろう行為を行っていれば、
 強制わいせつの暴行脅迫として十分だという見解もあり得る。

(2)は強制わいせつは成立しないだろうが、公道で性器を露出しているから、
 公然わいせつ罪が成立すると思われる。